当社は不正競争防止法第2条1項1号を根拠として、株式会社東芝及び
株式会社ダイヤモンドエージェンシーを提訴しましたが、
裁判所による和解手続にて話し合いにより解決しました。
●株式会社東芝との件:
平成12年10月25日に和解が成立しました。

●株式会社ダイヤモンドエージェンシーとの件:
平成12年11月1日に和解が成立しました。

株式会社ダイヤモンドエージェンシーからは、CDメールパック及びその類似品を取り扱わない旨の約束をして戴きました。更に、問題となっていた印刷会社名も明らかにして戴き、抜き型を廃棄した証拠も提出して戴きました。

【不正競争防止法第2条1項1号】とは
第2条1項:この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

1号:他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引き渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為。


今や販促用CD-ROMパッケージのデファクトスタンダードとなった
CDメールパック』は郵送用ばかりでなく店頭でも数多く目立つ様になりました。
そのほとんどは当社製ですが、一部類似品が出回っています。
類似品に対しては警告し、解決に至らない場合は法的手続きを致しております。
不正競争防止法に拘わる行為には、くれぐれもご注意下さい。

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